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免税事業者である個人が令和5年10月2日以降にインボイス登録したらいつから課税事業者になる?

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はじめに

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はじめに

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インボイス登録を見送っていた免税事業者がやっぱり登録をしようかなと思ったときにいつから課税事業者となるのか。

自分のためにもメモを残しておきたいと思います。

 

インボイス制度がスタートして初めての確定申告も無事に終わりました。当初は色々と気を張っていましたが、ホッとしていると知識も抜けてくるので気を付けなくてはいけませんね。

免税事業者である個人が令和5年10月2日以降にインボイス登録するケース

このケースではいつから課税事業者となるのでしょうか。

なお、新たに事業を開始したケースではなく、過去から事業を継続していて令和5年10月1日からのインボイス登録を見送っていた個人を想定しています。

結論としては、絶対に期初からというわけではなく、期中の希望日(提出から15日以降)からでも課税事業者となれるということですね。

ただ、あくまでも経過措置であって、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に登録を受ける場合に限るということ。

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から 15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則44④、改正令附則15②、基通21-1-1)。 (国税庁「インボイス制度に関するQ&A 」の問7より一部抜粋)

 

念の中途から課税事業者となった場合に気を付けるべきポイント

念のため、注意事項をメモしておきます。

  • 消費税申告は登録日から12月31日までの期間で行う(インボイス制度に関するQ&A 問8参照)
  • 基準期間の課税売上高の算出に気を付ける(インボイス制度に関するQ&A 問8-2参照)

まとめ

気を抜いていると忘れてしまったり、どうだったかなと一瞬不安になってしまうことも多いですね。

非常に大切なポイントですので、しっかり確認しておきたいと思います。

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今回の記事のあとがき

消費税の届出関係は間違えてしまうとリカバリーができないものが多いため、細心の注意を払って対応していきたいですね。

 

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